1.創業・第2創業とは・・・・
ア.事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業
の届出により、新たに事業を開始すること
イ.事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始すること
ウ.第2創業とは、既存の事業所が主な業種・事業を変更すること無く継続すると共に
関連事業又は新規事業に進出することをいう。
エ.町外で既に事業を行っている個人・法人が、町内に移住・移転し開業するもの。
2.対象地域
(1)商店街区域外での創業
(2)商店街内に店舗を新築し創業
※商店街区域内で若者・女性が空き店舗を活用し創業する場合は、
公益財団法人ひょうご産業活性化センターが行う「商店街若者・
女性新規出店チャレンジ応援事業」の助成金を優先申請します。
3.対象者
次の各号に定める要件のすべてに該当する方
(1)佐用町内で創業・第2創業を行う個人又は法人
(2)個人の場合は、事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
(3)法人の場合は、事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
(4)事業計画作成については佐用町商工会の指導を受けること
(5)営業開始時より佐用町商工会へ加入をお願いします
(6)納期の到来した町税を滞納していないこと
(7)申請者及びその同居人、従業員等が佐用町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に
規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でない者
(8)既に本補助事業を実施していない者
4.対象業種
(1)建設・製造・卸小売業・飲食業・サービス業等の別に定める業種の内、商工会長が
認める事業
(2)前号に掲げるもののほか商工会長が認める事業
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除外する。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の
適用を受ける事業
② 社会通念上公序良俗に反する事業、宗教活動または政治活動を目的とした事業
③ フランチャイズ店、大型チェーン店
※その他の事項については、概要書等をご確認いただくとともに
詳しくは佐用町商工会(TEL 0790-82-2218)までお問い合せください。
商工会創業補助様式
① 事業計画書 》》》ダウンロード
② 見積損益計算書・積算内訳作成様式 》》》ダウンロード
③ 交付申請書 》》》ダウンロード
④ 誓約書 》》》ダウンロード
補助金の上限により、ご利用いただけない場合がありますので、まずは商工会に
ご相談ください。
※商店街の空き店舗を活用し新規出店を計画する若者・女性の方へ
商店街の空き店舗を活用し新規出店を計画する若者・女性については、兵庫県の実施する
「商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業補助金」を優先し申請いただきます。
この補助金には、佐用町の創業補助金交付が条件となりますので、県補助事業と町補助事業
の同時申請を行っていただくことになります。
県補助事業の詳細は、ひょうご産業活性化センターのホームページをご確認ください。
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kouri/syotengaisinki
対象経費 店舗賃借料、内装工事費、ファサード整備費
補助金額等 1年目 補助対象経費の1/6(上限75万円)を県が1/6(上限75万円)を
町が補助し、総額150万円(上限額)の補助を受けることができます。
2年目 佐用町が独自に補助対象経費の1/3(上限50万円)を補助します。
(2年目の県補助はありません。)
※同時申請、商業アドバイザーの受け入れなどや両補助金の手続きを進めることが必要ですので、
創業の計画は早めにご相談いただき計画的に進めることをお薦めします。
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