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佐用町商工会

2025.09.18掲載

最低賃金の改正について(令和7年10月4日より適用)

最低賃金は、会社員、パート、学生アルバイトなど働くすべての人に適用されます。

※業種別の最低賃金は、別途発表されます。

パンフレットのダウンロード

 
兵庫県最低賃金について
時間額1,116円(令和7年10月4日から)
〔時間額1,052円(令和7年10月3日まで)〕

※この最低賃金は、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を含めた全ての労働者に
 適用されます。

 ただし、「繊維工業」、「塗料製造業」、「鉄鋼業」、「はん用機械器具製造業、生産用機械器具
 製造業、業務用機械器具製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、
 情報通信機械器具製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・
 測量機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」の9業種については、
 別途発表される特定(産業別)最低賃金が適用されますのでご注意ください。

最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
  1.臨時に支払われる賃金及び1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
  2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
  3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

最低賃金の引き上げに際し、生産性向上に資する設備投資等の業務改善を行う中小企業・

小規模事業者に対しては、「業務改善助成金」という支援策を設けております(兵庫労働局

への申請期限:令和7年10月3日)。ただし、今後募集の可能性があります。


 
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