2025.09.18掲載
最低賃金の改正について(令和7年10月4日より適用)
最低賃金は、会社員、パート、学生アルバイトなど働くすべての人に適用されます。
※業種別の最低賃金は、別途発表されます。

兵庫県最低賃金について
時間額1,116円(令和7年10月4日から)
〔時間額1,052円(令和7年10月3日まで)〕
※この最低賃金は、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を含めた全ての労働者に
適用されます。
ただし、「繊維工業」、「塗料製造業」、「鉄鋼業」、「はん用機械器具製造業、生産用機械器具
製造業、業務用機械器具製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」の9業種については、
別途発表される特定(産業別)最低賃金が適用されますのでご注意ください。
最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
1.臨時に支払われる賃金及び1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
最低賃金の引き上げに際し、生産性向上に資する設備投資等の業務改善を行う中小企業・
小規模事業者に対しては、「業務改善助成金」という支援策を設けております(兵庫労働局
への申請期限:令和7年10月3日)。ただし、今後募集の可能性があります。
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