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佐用町商工会

2025.4.25 掲載

職場における熱中症対策の強化について

【相生労働基準監督署からのお知らせ】

 これまで職場における熱中症予防につきましては、労働安全衛生規則において、

「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及

び飲料水を備えなければならない。」旨罰則付きで規定されており、事業者には

それを遵守していただくほか、毎年5月から9月まで厚生労働省が行っている

「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に定める各種対策を講じていただ

いており、効果を上げている事例が見られています。

 しかし、一昨年、昨年と2年連続で職場における熱中症により死亡された労働者は

全国で30人以上であり、死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となっている

こと等から、熱中症による死亡に至らせない、重篤化させないための適切な対策の

実施が早急に必要となっており、「熱中症を見つける、判断する、対処する」とい

う基本的な考え方のもと、労働安全衛生規則により、令和7年6月1日から、同規

則により定められた環境下の作業(「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境

下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業)において、

「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に罰則付きで義務付け

られました。

 同規則の施行まで間もないため、このリーフレットを参考にしていただき早急に

熱中症対策を講じていただきますようお願いします。詳しくは、相生労働基準監督

署までお問い合わせください。また、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」

等の熱中症予防対策や熱中症に関するあらゆる情報については、厚生労働省ポータ

ルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」

をご覧ください。

 
 

【全国の熱中症による死傷者数の推移】令和7年1月7日時点速報値

 

「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」

 

 https://neccyusho.mhlw.go.jp/

 
   
 

(問い合わせ先)

相生労働基準監督署 監督・安衛課 担当:今川、西田

電話:0791-22-1020

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