2025.4.25 掲載
職場における熱中症対策の強化について
【相生労働基準監督署からのお知らせ】
これまで職場における熱中症予防につきましては、労働安全衛生規則において、
「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及
び飲料水を備えなければならない。」旨罰則付きで規定されており、事業者には
それを遵守していただくほか、毎年5月から9月まで厚生労働省が行っている
「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に定める各種対策を講じていただ
いており、効果を上げている事例が見られています。
しかし、一昨年、昨年と2年連続で職場における熱中症により死亡された労働者は
全国で30人以上であり、死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となっている
こと等から、熱中症による死亡に至らせない、重篤化させないための適切な対策の
実施が早急に必要となっており、「熱中症を見つける、判断する、対処する」とい
う基本的な考え方のもと、労働安全衛生規則により、令和7年6月1日から、同規
則により定められた環境下の作業(「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境
下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業)において、
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に罰則付きで義務付け
られました。
同規則の施行まで間もないため、このリーフレットを参考にしていただき早急に
熱中症対策を講じていただきますようお願いします。詳しくは、相生労働基準監督
署までお問い合わせください。また、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
等の熱中症予防対策や熱中症に関するあらゆる情報については、厚生労働省ポータ
ルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」
をご覧ください。
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☟「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」
(問い合わせ先)
相生労働基準監督署 監督・安衛課 担当:今川、西田
電話:0791-22-1020
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