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2024.04.16掲載

令和6年分所得税の特別控除(定額減税)について

 令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が令和6年6月から実施
されます。

定額減税の対象となる方
  令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、
 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805万円
 以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が 2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
   となります。

定額減税額
  特別控除の額は、次の金額の合計額です。
  ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

  1.本人(居住者に限ります。)  30,000円
  2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)
                             1人につき30,000円

定額減税の方法
 1.給与所得者に係る特別控除

  令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等
 (異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされ
 るべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当す
 る金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年
 中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が
 異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

 2.事業所得者等に係る特別控除
  原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除
 の額が控除されます。
  予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控
 除の額に相当する金額が控除されます。
  なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額
 の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれな
 かった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。


定額減税についての詳細は下記国税庁の特設サイトおよび国税庁動画チャンネルをご覧ください。

国税庁の特設サイト

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

国税庁動画チャンネル 

  令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務

 

  ※定率減税の仕方など詳しくは佐用町商工会へお問い合わせください。

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