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佐用町商工会

2022.09.20掲載

最低賃金の改正について(令和4年10月1日より適用)

最低賃金は、会社員、パート、学生アルバイトなど働くすべての人に適用されます。

※業種別の最低賃金は、別途発表されます。

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