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2021.08.25掲載

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

令和5年10月1日から
 適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

◆適格請求書等(インボイス)とは・・・
  納品書・請求書・領収書・レシートなどの書類のこと

◆適格請求書等保存方式(インボイス制度)は・・・
  ①消費税本則課税の仕入れ税額控除に適格請求書等(インボイス)の保存が必要になります。
  ②適格請求書等の発行は、課税事業者が登録申請することにより発行することができます。
   免税事業者は発行することができません。

と、いうことは・・・・・

◆(買手)消費税本則課税をする事業者は、適格請求書等の発行する業者から物品等を購入する
     ことになり、免税事業者との取引は取りやめることになるでしょう。

◆(売手)課税事業者で事業所との取引のある事業所は、適格請求書等を発行するために
     登録申請が必要です。

◆(売手)免税事業者で事業所との取引のある事業所は、適格請求書等を発行するためには、
     課税事業者を選択する必要があります。しかし、消費税の申告が必要となるため
     適格請求書等発行のために課税事業者となるか、取引が減少するかもしれないが
     免税事業者のままでいるか事業者が判断する必要があります。

◆(売手)令和5年10月1日の制度開始に適格請求書等を発行するためには、
     令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

◆適格請求書等の発行には、登録番号・適用税率・税率ごとの対価合計・消費税額等の記載事項
 への対応も必要になります。
 さらに、消費税の申告には帳簿の整理も必要となりますので、事務処理的なことも考慮しながら
 検討・準備する必要があります。


※上記の記載は、あくまでも要点のみですので、詳細は添付のパンフレットをご確認ください。

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