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2021.07.09掲載

酒類販売事業者支援金のご案内  受付終了しました

 本年4月以降の緊急事態宣言の影響により、兵庫県知事の要請を受けて休業または時間短縮営業
をし、酒類の提供を停止する飲食店と直接の取引を有する酒類販売事業者が特に深刻な影響を被っ
ていることを踏まえ、当該事業者に支援金が支給されます。
 一般酒類小売業免許等の保有、本年4月、5月または6月の月間売上の前年または前々年同月比
30%以上50%未満の減少等の要件あり。


対象となる方の主な要件は以下の3つです。

(1)令和3年3月31日以前に開業し、県内に本店を有する中小企業等であって、知事の要請を
   受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類
   小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者であること。
(2)飲食店が休業または時間短縮営業、酒類提供の停止をしてことによる影響を受け、令和3
   年4月、5月または6月の売上が前年または前々年同月対比で30%以上50%未満減少して
   いること。
(3)令和3年4月、5月または6月と同期間を対象とする、地方公共団体等が実施する休業お
   よび時間短縮営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者または国において実
   施する月次支援金の支給対象となっている事業者ではないこと。
   また、令和3年4月、5月または6月と同期間を対象とした、地方公共団体等が実施する
   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする事業からの給付を受けな
   いこと。

【注意事項】※本支援金の支給は1事業者につき1回限りです。
      ※50%以上減少している月の分は本支援金の対象外です。国の月次支援金を申請して
       ください。


詳しくは、兵庫県 酒類販売事業者支援金ホームページをご確認ください
  https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/getsujiboshu.html

 

 

 

 

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