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消費税「総額表示」
令和3年4月1日より取引価格の「総額表示」となります。
(特例期間が3月31日で終了します。)

まだ、税抜き価格の表示になっている場合は、対応の準備をお薦めください。

 

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなど
において、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含め
た価格を表示することをいいます。

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をする
ときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

    11,000円
    11,000円(税込)
    11,000円(税抜価格10,000円)
    11,000円(うち消費税額等1,000円)
    11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

【ポイント】
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示
されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示され
ていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、
その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

また、価格表示を義務付けるものではありませんので、価格表示をしない商品などへの価格表示を
強制するものではありません。

 

 

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