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 労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間、1週40時間内(法定労働時間)と

されています。

 法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、

労働基準法第36条に基づく労使協定(サブロク(36)協定、以下「36協定」)の締結

及び所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

 ただし、36協定を届出れば無制限に残業を命じることができるわけではありません。

残業時間は、「通常:1カ月45時間、1年360時間」、「1年変形:1か月42時間、

1年320時間」の上限が法律で定められています。

 他には、特別条項がある場合の対応も法律で定められています。

 

 36協定の新様式の記載例を掲示しますのでご参考にしてください。

 また、相生労働基準監督署の「36協定作成研修会」が開催されますので、

ぜひご活用ください。

 

 36協定       新様式 記載例

 36協定(特別条項) 新様式 記載例

 

 

 36協定作成研修会の案内ダウンロード

 

 

 

 

 

 

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