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 兵庫県最低賃金が改定されます。       パンフレットのダウンロード 》》》

 
 時間額871円(平成30年10月1日から)

 〔時間額 844円(平成30年9月30日まで)〕

 ※この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を
  含めた全ての労働者に適用されます。
      
 ◆ただし、下記の9業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されます。
  1「繊維工業」
  2「塗料製造業」
  3「鉄鋼業」
  4「はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業」
  5「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業」
  6「輸送用機械器具製造業」
  7「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業」
  8「各種商品小売業」
  9「自動車小売業」
  ※この産業別最低賃金の発表は後日となります。

 

 ◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
  1.臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
  2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
  3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

     

※詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話 078-367-9154)又は、最寄りの労働基準監督署へ
 お問い合わせ下さい。

 

 

 

 

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