本制度は、改定がありました。

改訂後の制度については、こちらをご確認ください。

 

「佐用町中小企業者新規起業・創業支援事業」は、町内創業希望者の支援及び地域経済の活性化を
目的として、新規創業支援のための補助金を交付するものです。
この事業は、佐用町の「佐用町中小企業者新規起業・創業支援事業補助金」を佐用町商工会が受け
て実施しています。

1.創業とは・・・・
   ア 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合
   イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を
      開始する場合

2.対象地域
  (1)商店街区域外での創業
  (2)商店街内に店舗を新築し創業
        ※商店街区域内で空き店舗を活用し創業する場合は、
          公益財団法人ひょうご産業活性化センターが行う
        
「商店街新規出店・開業等支援事業」の助成金対象
          となります。

3.対象業種

  (1)小売業
  (2)飲食業
  (3)サービス業
  (4)前号に掲げるもののほか商工会長が認める事業
     ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除外する。
     ① 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を
       受ける事業
     ② 社会通念上公序良俗に反する事業、宗教活動または政治活動を目的とした事業
     ③ フランチャイズ店、大型チェーン店
     ④ 公益財団法人ひょうご産業活性化センターが行う「商店街新規出店・開業等支援事
       業」の助成金を受ける者

4.補助対象経費
  補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の経費とする。
  (1)店舗事務所等賃借料・工事費
  (2)備品費及び広告宣伝費
  (3)前号に掲げるもののほか商工会長が認める経費

5.補助金の額
  (1)補助対象経費に3分の1を乗じた額で、1事業者につき1年目150万円、
     2年目50万円を上限とする。
     (補助金額の1,000円未満の端数は、切り捨てる。)

6.申請書類
  (1)商工会創業補助様式 経営計画書
    》》》ダウンロード
  (2)見積損益計算書・積算内訳作成様式  》》》ダウンロード
  (3)交付申請書  》》》ダウンロード
       ※まずは、(1)商工会創業補助様式 経営計画書
           (2)見積損益計算書・積算内訳作成様式 を作成しご相談ください。
       ※作成についてもお気軽にご相談ください。

7.補助金交付までの流れ

 【1】事業計画書の作成、相談
     事業計画書の作成等について相談
     ※計画書他資料の写しを、町商工観光課へ提出します。

 【2】事業計画書を確認、商業アドバイザー派遣受入(必須)
     事業計画書の内容を確認後、専門家派遣を受けていただきます。
     計画書の完成まで、最高3回の専門家派遣を計画します。

 【3】書類を整え、申請書作成・提出

 【4】審査会で審査

 【5】商工会内部決定
   《採 択》1)採択通知により、賃貸借契約、工事契約締結、内装工事等の事業

          業着手を認めます。
          ただし、補助金支給の決定ではありませんので、補助対象経費に
          ついては、創業補助金の交付決定後に支払いがされることを条件
          条件とします。
        2)創業補助金交付決定は、町補助金交付決定後となります。
          ただし、町補助金申請において事業の否決や予算対応ができない
          場合には、創業補助金の交付はありません。
        3)事業着手後に補助金の否決等で資金不足等による事業縮小など、
          補助金が事業着手後の交付決定では、対応できないと予測される
          場合は、全ての事業着手を創業補助金の交付決定後に行ってくだ
          さい。
        4)創業補助金の交付決定前の事業着手を行った後に、補助金否決等
          による不利益について、商工会は一切の責任を負いません。
   《不採択》 補助金の支援不可となります

 【6】町補助金申請(商工会 町)
     町補助金交付の通知(町
商工会)    《決定》 ・ 《否決》
                                              ↓          ↓
 【7】創業補助金交付決定(商工会 申請者) 《決定》 ・ 《否決》

 【8】開業

 【9】補助金実績報告・申請

 【10】補助金交付


 ※【6】の採択通知の事前着手は、補助対象外となります。
  その内容によっては、全ての事業費を補助対象外とする場合があります。
 ※補助金交付は、経費の支払後の交付となるため、開業資金計画では、補助金対象部分
  も自己資金で支払を完了する必要があります。
 ※補助事業により取得、又は効用の増加した財産を、事業完了後5年以内に、補助金の
  交付の目的以外の用途に使用、他の者に貸付け若しくは譲渡、他の物件と交換、又は
  債務の担保の用に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以
  上であるときは、商工会長の承認を受けなければならない。
  この場合において、当該取得財産等が事業完了後5年を経過している場合を除き、補
  助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又
  は一部を佐用町商工会に納付しなければならない。

 ※本制度は、佐用町の補助金を受けて実施いたしますので、佐用町補助金の範囲内での
  採択・支給となります。

 ※申請に際して取得した個人情報は、創業支援と開業後の支援、補助金申請意外に利用
  しません。
  尚、申請書類については、補助金申請のため申請書写しを佐用町へ提出します。

 

 記載の内容は、概要ですので詳しくは、佐用町商工会へお問い合わせください。
                         この文書を
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