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最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を
含めた全ての労働者に適用されます。
      
■特定業種に該当しない場合は、地域別(兵庫県)最低賃金になります。

◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
1.臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

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